2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 法科大学院を中核とする現行のプロセスとしての法曹養成制度において、法科大学院既修者コースに入学した者につきましては、原則として、学部入学から数えて法曹資格取得までに約八年を要しております。 このような中、去る百九十八回通常国会におきまして、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
○金子政府参考人 法科大学院を中核とする現行のプロセスとしての法曹養成制度において、法科大学院既修者コースに入学した者につきましては、原則として、学部入学から数えて法曹資格取得までに約八年を要しております。 このような中、去る百九十八回通常国会におきまして、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
このような法曹志願者数減少の原因としましては、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹有資格者の活動の場の広がりなどが制度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなっているということ、法曹資格取得までの時間的、経済的負担がかかることなどがあるものと認識しております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今回の改正案は、法曹を志望する学生にとって、まず、法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を大きくそのニーズに沿った形で改革をしていくということでありますので、この3プラス2のルートそのものは標準的な運用とするとともに、今御指摘になられた在学中受験資格を学生にとってのオプションとして追加をし、希望する学生がこれを活用することを可能としたものであります。
政府参考人(小出邦夫君) これも繰り返しになるかもしれませんけれども、先ほど受験資格に制限がなかったということを申し上げましたが、現行の司法試験制度上の問題、あるいは法科大学院制度の問題といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、司法試験合格率や法曹有資格者の活動の場の広がりが期待されたものとならなかったということと、先ほど申し上げましたアンケートにおきまして、法曹志望に当たっての不安として、法曹資格取得
こういったその法曹志望者の減少につきましては、二十七年六月の推進会議決定において、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹有資格者の活動の場の広がりなどが制度創設当初に期待されていた状況とは異なるものとなっていることが挙げられておりまして、また、法務省が平成三十年に実施した法学部生に対する法曹志望に関するアンケートにおきまして、法曹志望に当たっての不安として、法曹資格取得までの時間的、経済的な負担
司法制度改革審議会意見書において、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための適切な道を確保する制度として位置付けられていることに立ち返って、今回の改革の進捗状況も踏まえつつ、必要な対応を検討していただくように要望しております。
他方、予備試験につきましては、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための道を確保する目的で設けられた制度であるところ、出願時に社会人である者が相当数いるなど、多様な人材に門戸を開いているという一面がございます。その一方で、制度の趣旨と現在の利用状況が乖離しているとの指摘もされているところでございます。
これらによりまして、その法曹資格取得までの、御指摘いただきましたその時間的、経済的負担の軽減ということに資するというふうに考えておりまして、学部在学中から法曹を目指す若者のニーズに幅広く応えることができるというふうに認識しており、この法曹コースの三年と法科大学院の二年、3プラス2のルートを標準的な運用として考えていきたいというふうに考えております。
委員会質疑の中でも、司法試験予備試験については、経済的事情等の理由により法科大学院を経由しない者に対する法曹資格取得のための適切な道の確保という制度趣旨から外れ、合格者の大部分を法学部生や法科大学院生が占めているとの指摘が繰り返しなされました。本来の趣旨に沿うよう同試験の見直しを行うべきであり、抜本的な見直しが必要であります。
しかし、先般、柴山大臣が、先ほども大きな議論になった在学中の受験の導入についても、やはり法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減に資する道を加えるものであると考えているというふうに大臣もおっしゃいました。この予備試験を導入をしたことと、在学中に受けさせる、在学中にも受験をすることができるようにしたというのは、ある意味では、私、その狙いが同じなんじゃないか。
予備試験制度は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるといった理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための道を確保するために設けられたものでございます。 そういった意義は有しますが、プロセスによる法曹養成の中核として法科大学院が位置づけられているということを踏まえれば、そういった法科大学院という大きな筋道を経ていないという意味では例外的な制度であると考えております。
他方、予備試験制度につきましては、法曹養成制度改革推進会議決定でも述べられているとおり、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための道を確保するためのものと位置づけられておりまして、現在においても、そのような法曹資格取得のための道を確保する必要があり、予備試験制度は必要であると考えております。
もっとも、この推進会議決定におきましては、一方で、出願時の申告によれば受験者の過半数を占める無職、会社員、公務員といった者については、これらの者に法曹資格取得のための道を確保するという本来の制度趣旨に沿った機能を果たしていると考えられるというふうにもされているところでございまして、一定の積極的な評価も一方でされているということでございます。
こういったことを総合的に勘案すれば、文部科学省、私どもといたしましては、中央教育審議会で明示的に議論となってはおりませんでしたけれども、それが法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減に資する道を要するにつけ加えたということでありまして、今回の改正案の提出はお認めいただきたい、そういう趣旨でございます。
3+2の制度化は、法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減が学生にとって大きなニーズとなっていることに対応するために、法科大学院の存在意義を損なわずに、法学部と法科大学院との連携を図るというものであります。ということで、プロセスとしての法科大学院での法曹養成の理念は引き続き保たれております。
○柴山国務大臣 繰り返しになるとおり、在学中受験の導入は法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減の道をつくったということから今回の改正案の提出が認められるというように、その前の、我々の中教審後のいろいろな、さまざまなプロセスも含めて総合的に御理解をいただきたい、そういうことでございます。
○柴山国務大臣 今、法務省からございましたとおり、本来であれば、社会的事情や実社会で十分な経験を積んでいるということの理由によって法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための機会を確保するということが本来の趣旨であったにもかかわらず、この予備試験合格者のうち、出願時に大学学部又は法科大学院に在学中の者が七割以上であるということで、これは、法科大学院改革はもちろんしっかりと進めることが最優先ですけれども
そうしますと、先ほど法務省から御答弁いただきましたが、二〇一五年で見直しをして、千五百人の新規法曹資格取得者、そして累積合格率は七割という見直しに対して、法学既修コースは約七割ですから、達成しているということになるんですか。
御指摘のとおり、予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由によりまして、法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための道を確保するものでございます。
やはり、二十代の若いときを法曹資格取得するまでの間に費やしてしまうよりかは、なるべく最適な期間で取得できる環境をつくることが司法の強化にもつながるし、魅力ある法曹養成制度になっていくかと思いますので、私は在学中の司法試験の受験というものをもう一度真剣に考えてもいいんじゃないかなというふうに思っております。(発言する者あり)はい、ありがとうございます。
また、だとしますと、これを改めるといたしますとこの受験資格を見直さなければいけないわけでございまして、ただ、一昨年六月の法曹養成制度改革推進会議決定においては、ここまでの御指摘はございませんでしたが、委員御指摘の法曹資格取得までの期間短縮に関しましてはこの推進会議決定にも述べられておりますし、昨年の骨太の方針におきまして、法科大学院に要する時間的負担の縮減の必要性が指摘されたところでございます。
○丹羽副大臣 現在、予備試験につきましては、階先生おっしゃるように、経済的事情や既に実社会での十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しないという方にも法曹資格取得のための適切な道を確保するという旨で導入されたわけでございますが、法科大学院の学生や学部在学生から多くの受験者、合格者が出ているといった実態もございます。
予備試験は平成二十三年に始まったわけでありますが、「経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべきである。」これが司法制度改革審議会の提言であって、司法試験予備試験の理由なわけであります。
まず、予備試験につきましては、平成二十三年に始まったわけでありますが、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な道を確保すべきである、これが趣旨なんですね。そうなっていない現状にある。
そこで、ちょっと最高裁にお尋ねしますが、司法修習生の経済状態、どれぐらいの借金をしているかとか、それから法曹資格取得後の進路や就職について、今現在はどんな把握をしておられますか。
経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための適切な道を確保すべきである、ただ、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないように配慮しなければいけない、こういうような中身の意見書が出ているわけであります。
司法修習生への給費制度は、資力に乏しくとも法曹資格取得の道を開いて、高度の専門性を持つ多様な法曹を養成して国民の権利実現に貢献をしてきたわけでございます。 我が党は、平成十六年に、この給費制を貸与制に変えるというその法案には断固として反対を申し上げました。
そこで、その取りまとめでどういうことが言われているかということを御紹介したいんですが、まず、法科大学院における教育及び法曹資格取得後の継続教育との有機的な連携と役割分担を図ることが不可欠であるということが一つございます。
その取りまとめを若干御紹介いたしたいと存じますが、新しい司法修習においては、法科大学院における教育及び法曹資格取得後の継続教育との有機的な連携と役割分担を図ることが不可欠である、こういう指摘がまずございます。
○大臣政務官(森山裕君) 新たな公的財政支援策の創設に関してでございますけれども、荒木先生御承知のとおり、法曹養成過程における法曹志願者、学生、修習生に対する国の支援、関与につきましては法曹資格取得にかかわる受益と負担の観点も踏まえつつ検討を進めていく必要があるというふうに考えております。 なお、修習生につきましては、給費制から貸与制への切替えの指摘がなされているところでもあります。
三 新しい司法試験制度の実施に当たっては、法科大学院における幅広く多様な教育が適正に評価されるものとなるよう努めるとともに、司法試験予備試験の運用については、予備試験が経済的事情等の理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得の道を確保しようとするものであり、法科大学院が法曹養成制度の中核であるとの理念を損ねることのないよう十分配慮すること。